来年初頭に国会審議入りしそうなIR実施法案(いわゆるカジノ実施法案)ですが、その中でも大きな議題のひとつとなっているのが「自国民のカジノ入場」についてです。
世界には100カ国以上でカジノが存在しますが、自国民の入場を禁止したり、何かしらの制限を設けている国が多くあります。
もともとカジノは「外貨獲得」という大義がありましたから、自国民から売り上げを出すことは本意ではなかったのですね。
加えて、ギャンブル依存への対策として入場を規制していたりします。
さて、以下の記事でも取り上げられている「シンガポール方式」が日本版カジノでも導入されるのではないかと囁かれています。
シンガポール方式とは、簡単に言えば「自国民が入場する場合は入場料を徴収する」というものです。実際、シンガポールのカジノでは、自国民が入場する場合には、日本円で約8000円強の入場料を課しています。
これにより、「8000円なんて高くて出せない!」といういわゆる「庶民層」をカジノから排除することに成功しています。これにより、カジノで破産してしまう自国民を出さずに済みます。
さらに、「8000円なんてタダ同然!」という、いわゆる「ハイローラー」と呼ばれる高額利用者は取りこぼさずに済むわけです。実に合理的だと思います。
現在の日本にはリアルマネーを賭けられるカジノが存在しないため、カジノ好きの日本人ハイローラー達は韓国やマカオ、シンガポールにラスベガスなどに足を伸ばして、同国でお金を落としているのです。そのお金を日本で落としてもらいましょう、ということです。
ギャンブル依存対策は、カジノ導入にあたって必ずつきまとう問題です。だからこそ、最適な方法を検討していただきたいものです。
やはりカジノに入場するならプレイヤーよりもディーラーとして?(笑)
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